夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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そう来たか・・・

今日のニュースを見ていると、政府税制調査会が23年度の税制改正大綱の項目の一つとして、「給与所得控除」の上限を2,000万円にしてそれ以上を控除の対象から外すというものがありました。


この「給与所得控除」、普通のサラリーマンでも個人事業と同程度の小さな会社でも同じように適用されるため、小さな会社については以前より「会社で給与を経費にして、個人側で給与所得控除を差し引くのは『二重控除』ではないか?」という議論がありました。
そして平成21年度までは、代表者が一定額以上の給与をもらう場合、この給与所得控除制度が無効になるような制度(「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」)が存在していましたが、平成22年度税制改正で廃止されました。


廃止された一方、平成22年度の税制改正大綱では「給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論をしていく中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23 年度税制改正で講じることとします。」ということで、平成23年以降この給与所得控除制度を利用した節税方法を見直す旨の文言があったので、どうなるのかなと思っていたのですが、所得税側で歯止めを設けるという案みたいですね。
年末調整ができない2,000万円超という基準も妥当ですし、二重控除という根拠で法人税側で調整かける「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」に比べたら筋も通っていますし、会計事務所の事務負担も増えなさそうですし(^^;、個人的にはいい感じかなと思えてしまいます。


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