夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

事務所ホームページはこちらです→神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所

2年間継続して給与支給があるから、継続雇用者って訳にも行かないですね

30年4月1日開始事業年度から制度が変わる「所得拡大促進税制」(大企業は設備投資も要件になるから「賃上げ・生産性向上のための税制」というようですね)ですが、「中小企業向け所得拡大促進税制」のガイドブックが中小企業庁のホームページに掲載されていたので、確認してみました。
中小企業庁:積極的な賃上げに取り組む企業を応援します(中小企業向け所得拡大促進税制)


中小企業向け所得拡大促進税制は、以下のように
f:id:kobarin:20180810165307j:plain
基本は

  • 継続雇用者の給与が前期比1.5%以上で、増加額の15%の税額控除

さらに継続雇用者の給与が前期比2.5%以上で、かつ以下のいずれかの条件を満たすと増加額の25%の税額控除になるのですよね。

  • 教育訓練費が前期比10 %以上増加
  • 中小企業等経営強化法に基づく力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われている


とりあえず新しい制度でも、国内雇用者に対する給与等を集計後、継続雇用者に対する給与等を抜き出さないとダメなので、
f:id:kobarin:20180809184505j:plain

  1. まず国内雇用者に該当しない、役員等と国外勤務者の給与を抜いて集計した後、
  2. 継続雇用者の給与を抜き出して集計する

という二段の作業が必要になりますね。


継続雇用者は、以下の黄色のようなケースの人が該当するので、
f:id:kobarin:20180809183024j:plain
たとえ二年間継続して毎月給与支給があっても、

  • 雇用保険一般被保険者でなかったり、一般被保険者でない期間が一部ある場合
  • 継続雇用制度の対象である期間がある場合
  • 高年齢被保険者の期間がある場合

には、これらの人は継続雇用者に該当しないとして抜かないとダメですよね。


以下のような給与ソフトの生データを貼り付けたら、すぐに集計できるかなと思っていましたが、思っていたより面倒くさそう・・・。
f:id:kobarin:20180810170609j:plain

従業員情報から雇用保険の情報は吐き出せますが、雇用保険一般被保険者の判定にこれを紐づけて使うぐらいならば、従業員名簿見ながら手打ちした方が早そうですし。
f:id:kobarin:20180810172655j:plain
もうちょっとやり方を考えてみたいと思います。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です