夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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次からは所得拡大促進税制と賃上げ税制の同時判定が必要?

先週に発表された税制改正大綱。ぱらぱらと目を通しているのですが、所得拡大促進税制や賃上げ税制は継続雇用者の要件が無くなるみたいですね。


大法人・中小企業共通の賃上げ税制の見直し内容は以下のようになっています。

(3)給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人が、令和3年4月1日から令和5年3月 31 日までの間に開始する各事業年度において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、新規雇用者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が2%以上であるときは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 15%の税額控除ができる制度とする。この場合において、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が 20%以上であるときは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20%の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人税額の 20%を上限とする(所得税についても同様とする。)。


また中小企業向けの所得拡大促進税制の見直し内容は以下の通り。

中小企業における所得拡大促進税制について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。

  1. 適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が 1.5%以上であることとの要件を、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が 1.5%以上であることとの要件に見直す。
  2. 税額控除率が 25%となる要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が 2.5%以上であることとの要件を、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が 2.5%以上であることとの要件に見直す。


これをまとめると、見直し後は次のような感じになりますよね。

1、大法人・中小企業共通の賃上げ税制
雇用者給与等支給額が、前期比でプラスになっていること。
かつ、新規雇用者給与等支給額が、前期新規雇用者給与等支給額の+2%になっていること(教育訓練費要件で割増し有)


2、中小企業向け所得拡大促進税制
雇用者給与等支給額が、前期比+1.5%だと適用可(前期比+2.5%、教育訓練費、経営力向上計画のいずれかの要件で割増し有)

うーん、今までの制度だと中小企業向け制度の方が絶対有利だったので、中小企業の場合何も考えずこちらを選択すれば良かったのですが、改正後は「雇用者給与等支給額が+1.5%はないけれど、新規雇用者給与等支給額は+2%になってるから、所得拡大促進税制は使えないけど賃上げ税制は使えるよ」というパターンも出てくるのかなあ。
もし計算シートを作るのであれば、一つの入力内容で所得拡大促進税制と賃上げ税制の適用を同時判定できるようにした方がいいのかもしれませんね。


✳︎久しぶりに淀屋橋。新入社員の頃お使いに来てた三和銀行の本店も、建て替わっちゃたんですよね。
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その頃から年齢倍になってしまいましたが、余り成長している実感はないのは、いいのか悪いのか…。

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