夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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法人成りと個人の青色申告と自己取引と・・・

昨日に引き続き、法人成りのネタをもう一つ。

法人成りの場合、法人設立後も引き続き自分が所有している自宅の一部を仕事で使ったり、賃貸の自宅の一部を仕事で使ったりする場合には、会社から個人に家賃を払うことになります。(払わなくても問題はありませんが、支払った方が一般的に節税につながります。)
また同様に、車両の名義変更が困難なため個人名義のまま仕事に使ったり、個人で買ったパソコンなどを会社に譲渡手続きせずに仕事で使う場合にも、賃借料を会社から個人に払うことになります。


そんな場合、個人の不動産所得や事業(又は雑)所得が発生することになるので、個人の側で法人成り後も継続して確定申告を行っていく必要があります。
当然不動産所得や事業所得は白色申告よりも青色申告の方が有利になるので、青色申告の取りやめの届出は出さない方が有利になります。
法人成りしたのだからと早まって、廃業届と青色申告取りやめの届出を出してしまうと、2年間は青色申告での確定申告はできなくなるので、慎重に考えましょう。


また法人成りした後、役員となった事業主と法人との間で賃貸借取引を行う場合には、会社法356条の自己取引の規定に引っ掛かってきます。株主に事業主以外の人が入っている場合などは、文句をつけられる可能性があるので、賃貸借契約書をきちんと作って、株主総会(又は取締役会)の承認を受けておく方が無難なのでしょうね・・・。


※また経理書式ダウンロードコーナーのファイルについてご指摘を頂きました。
「合算対象給与額内訳明細書」中の業務主宰役員、「主宰」が「主催」になっておりました。「催す役員」ではなく「取り仕切る役員」ですね。申し訳ありませんでした。


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