夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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事業所得と雑所得の境界

昨日書いた日記についてFacebookで、「印税は事業所得?それとも雑所得?」というツッコミをいただきました。
個人的にも所得区分は事業税や消費税とも絡んでくるので(^^;、興味深いところです。一体どちらなのでしょうか?


印税については、弁護士さんの著作に係る印税が「事業所得」か「雑所得」かで争った下記の国税不服審判所の採決事例があります。
(平15.3.11裁決、裁決事例集No.65 103頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
こちらのなかでは、下記のように所得区分の判断基準が示されています。

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イ 本件印税収入の所得区分
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弁護士業に係る事業所得の総収入金額には、本来の弁護士の職務を行ったことに伴い支払われる報酬のほか、講演料、出演料、印税、原稿料等の収入であっても、その講演等が弁護士の立場で行われたもの、あるいは、その内容が弁護士としての知識や経験等に基づくものであって、本来の弁護士の職務と直接の結び付きが認められるものは、所得税法事業所得以外の各種所得に係る収入金額又は総収入金額として特に明示されているものを除き、これに含まれると解するのが相当である。
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つまり、弁護士の立場や知識・経験を活かした印税であれば、事業所得に該当するという判断になるのですよね・・・。
私の本も青色申告や法人成りのメリット・デメリットの本ですし、税理士ということも表に出していますし、きっと税理士の知識・経験を活かした本ということで、事業所得に該当することになるのでしょうね。雑所得に区分するのは難しそうです。残念!


将来小説を書いて印税をもらうことができれば、その際には雑所得に区分してもOKかな。まあ書きたいですが、きっと夢のまた夢ですね(^^;。


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