夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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休業届と均等割と青色申告と・・・

会社を設立したものの、その後事業がうまくいかないなどの理由で事業活動をストップして、休眠状態になってしまった会社について時々聞かれるのが「休眠しても、確定申告をしたり税金を払ったりする必要があるの?」ということです。
事業活動をストップして休眠状態になってしまうと、当然売上も経費も利益も一切発生せずにすべてゼロということになってしまうので、確かに確定申告をしたり税金を払うのは割に合わない話です。


結論としては、法人としての確定申告は毎年必要です。
また法人県民税や法人市民税の均等割額は、休眠会社であっても毎年最低7万円は発生してしまいます。


しかし、多くの自治体では「事業活動をしていない(=休眠している)」旨を届け出ることにより、この均等割額が免除になる場合があります。この届出は、法律上定められた正規の手続きではありません。従って自治体によって、届出の手続きは様々です。
兵庫県の場合には、画像のような専用の届出書に休業の旨を記載して届出を行います。神戸市の場合は「異動届」で届け出ます。
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ただ休業届を提出して均等割が免除になっても、確定申告の義務までが免除になるわけではありません。休眠しているからといって確定申告書を提出しないと、青色申告の承認の取り消しというペナルティを受けることになってしまいます。
税額がない以上、加算税や延滞税は気にすることはありませんが、欠損金がある場合には申告書を提出しないと繰り越すことができなくなってしまいます。いずれ事業を再開すること検討しているのなら、欠損金を残しておくことは、将来利益が出た時の節税につながります。


しかし自分の経験上、休眠会社で青色申告をしている会社はなかったような・・・。会計事務所に依頼して青色申告を行うコストと、いつか事業を再開する日のために欠損金を繰り越すことを両天秤にかけると、申告しない方が良いという結論に至ってしまうのでしょうか?


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