夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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法人成りのタイミング

法人成りのタイミングについて確認することがあったので、簡単なモデルケースで考えてみました。

という感じでこのケースの場合、利益が400万円〜500万円になってくると、個人事業の税金よりも法人成りした場合の税金の方が少なくなってきます。
実際には、法人は個人に比べて色々な節税テクニックがあるので、利益のハードルはもう少し下がってくることになります。
後は以下の様なメリット・デメリットや登記費用等を比較して、検討していくことになります。

・メリット 

  • 給与所得控除の制度により、同じ金額であれば事業の所得より、役員報酬でとる給与の所得の方が、税額は低くなる。
  • 個人よりも家族への給与が柔軟に支給できるため、所得分散により税額が低くなる。
  • 代表者(専従者にも)に、退職金が支給できる。
  • 出張等の際の日当を、会社の経費にできる。
  • 赤字の繰越が、個人は3年だが、法人は7年に伸びる。
  • 代表者や家族に対する現物給与による節税の範囲が広がる(社宅費用等)
  • 資本金が1,000万円未満の場合、消費税の納税義務がまた2年間免除になる。

・デメリット

  • 交際費が400万円までは1割、400万円超は全額経費にならないことになる。
  • 赤字の場合でも最低7万円程度の住民税均等割額の負担が必要。
  • 代表者1人でも社会保険に加入しなければならないことになっているので、厚生年金や健康保険の負担が増える。       
  • 会社のお金と個人のお金がきちんと区分されるため、自由に生活費が引き出せなくなる。
  • 会計事務所へ支払う手数料が増える。
  • 会計ソフトを法人用に買い替える必要がある。
  • 税務調査が入る可能性があがる


もちろん法人成りには節税以外にも、無形の社会的信用力のアップという一面もあります。
「取引先によっては、個人事業者では取引に応じてもらえない。」
「新規のお客さんに営業する場合、法人の方が印象がいい。」

というような事業を拡大するにあたって個人事業者での限界があるという話は時々ありますので、事業拡大を目指すのであればやはり法人成りは検討すべき課題になりましょう。