夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

事務所ホームページはこちらです→神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所

大阪国税局はないのですよね・・・

毎年資産税関係の申告書を作成する際にお世話になっているのが、こちらの東京国税局のチェックシート

今年もさっそくこちらのチェックシートで、1件間違いに気づかされることがありました。ダブルチェックができない一人事務所には、心強い味方です(^^;。
他に名古屋国税局には「相続税のチェックシート」というものがあるみたいですね。でも大阪国税局はないのですよね・・・。
他にも税理士会が作っているチェックリストもあるんですね。関東信越税理士会は、会員でなくても誰でも使えるようになっているみたいです。
一人事務所のミス防止のためには、やっぱり自前でも色々チェックリストを作る方がいいのかなあ。どこまで作るか悩ましいところですが・・・。


※今日は午後からひたすら弥生会計への入力でした。

預金データは、こちらの「預金通帳明細→弥生会計仕訳日記帳変換シート」で一気に取り込むことができますが、現金分は領収書を見ながらひたすら手入力です。
5時間で800件程度・・・。普段記帳代行をやっていないこともあって、年々スピードは落ちてきているような気がします。
単純作業で面白いものではないので、何か楽でうまい方法を考えたいところです。


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概算取得費と市街地価格指数の比較

所属している税理士さんのMLで、譲渡所得で取得価額が不明の場合、市街地価格指数で合理的とされる取得価額を試算して、どちらで申告するか検討するというお話が出ることがありました。
以前このブログでも、以下の記事を書いたことがあったのですが、時々この部分について具体的にどう計算するのという質問を頂くことがあります。
概算取得費に代わるもの - 夢見る税理士の独立開業繁盛記
この裁決事例では、建物の取得価額を着工建築物構造別単価で計算して、次にその計算結果を使って土地の取得価額を市街地価格指数を使って計算するというようになっています。
私も以下のように、この方法で市街地価格指数で税金を試算して、概算取得費の場合と比較してみて、それぞれの内容を説明するようにしています。

でもやっぱり裁決事例なので、先例としてどのケースまで適用できるのか?税務職員もこの裁決にどこまで拘束されるのか?この市街地価格指数の場合にはドキドキしてしまいますね・・・(^^;。


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「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」にタイトルが変わっていたのですね

私の事務所のHPで公開しているエクセルシート、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」ですが、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」にタイトルが変わっていたことをご指摘いただきました。ありがとうございますm(_ _)m。
修正したものをアップロードいたしましたので、ご活用いただければ幸いです。


この請求書、下記のようなケースの際に提出することになっていますが、「ハ」の場合は余程金額が大きい場合を除いて、滅多に使うことがないですね(^^;。

イ 解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなくなった場合
ロ 徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
ハ 納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合


受給者全員の印鑑をもらったり、下記のような添付書類が面倒なのですよね・・・。

(1) 受給者各人の「所得税源泉徴収簿」の写し
(2) 過納額の請求及び受領に関する委任状(連記式)
(3) 過納額を翌年に繰り越して還付しているときは、翌年分の「所得税源泉徴収簿」の写し
なお、この還付請求書に記載された事項その他還付の適否を判定するために必要な事項については、上記の添付書類とは別に税務署から説明資料を求められることがあります。


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月額表で源泉税の自動計算ができるようにしてみました

私の事務所のHPで公開している「給与・賞与自動計算シート」。

今までは源泉所得税の計算を「電算機計算の特例」に基づいて計算するようにしていたのですが、時々「月額表ベースでも計算できるようにしてほしい」とのご意見をいただくことがあったので、どちらの方法でも計算できるようにしてみました。


※自動計算のボタンを「月額表」と「電算機特例」の2つにして、どっちの方法でも計算できるようにしています。

ご感想を聞いていると今まで手書きで計算されていた方の場合、慣れ親しんだ月額表と微妙な金額であっても源泉税の金額が違うと、いくら電算機計算の特例で問題ないと言われても、何だか不安になってしまうようですね。
→このエクセルファイルは、こちらのホームページからダウンロードできます


しかし最近は国税庁のHPで、月額表もエクセルベースで掲載されているので、本当に便利。
今回もこちらをそのまま利用して、すんなりと機能を追加することができました。
先日本屋さんでこんな本を見かけ、「買う人いるんだろうか?」とか思っていたのですが・・・。

国税庁ホームページ超簡単ナビ

国税庁ホームページ超簡単ナビ

国税庁ホームページ、活用しているつもりで、意外とまだまだ知らない情報が掲載されているのかもしれません(^^;。


※経営革新等支援機関の認定証を送っていただきました。

大きすぎ・・・。額を買う必要があるでしょうか?


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配当にかかる復興特別所得税の計算ページを作ってみました

私の事務所のホームページのうちでも、ご好評をいただいている「預金利子の源泉税グロスアップ」ページ。
源泉税グロスアップ

6月の帳簿をチェックしていると、出資配当や3月決算の上場会社の配当などの入金がちらほらあったので、こちらに配当金にかかる復興特別所得税の金額を自動計算するページを追加してみました。

「非上場株式や信金などの出資配当」と「上場株式の配当」の2種類に分けて、それぞれボタンを押すだけで次の画面のように、手取額から源泉所得税と復興特別所得税をグロスアップして計算できるようになっています。


金利息と比べて地方税がない分シンプルなので、電卓で計算してもいいかなと思っていましたが、いざ実際にやってみると、79.685%や92.853%で割り戻すのはやっぱり面倒・・・。速攻でこのページを作ってしまいました(^^;。
本当にあと25年、この計算を続けなければならないのでしょうか?


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専従者給与ゼロの青色専従者と扶養控除

「青色専従者給与の届出を出したけど、専従者給与を全然払わなかった場合って、扶養控除や配偶者控除の対象になるんだったっけ?」と聞かれることがありました。
青色専従者は原則、扶養控除や配偶者控除を受けることができないのですが、青色専従者に該当しても給与の支給が全くない場合はどうなるのでしょう?
あまりないケースなので、聞かれてすぐ答えることができず、少し調べてみました。


配偶者控除や扶養控除の対象となる、控除対象配偶者や扶養親族は、所得税法の2条に定義されています。

所得税法第2条
◆33  控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を1にするもの(第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。) のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。


◆34  扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。) 並びに児童福祉法 (昭和22年法律第164号) 第27条第1項第3号 (都道府県の採るべき措置) の規定により同法第6条の4第1項 (定義) に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法 (昭和38年法律第133号) 第11条第1項第3号 (市町村の採るべき措置) の規定により同号 に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を1にするもの(第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。) のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。

これを見ると「青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの」は除くということなので、青色専従者であっても給与の支給が1円もなければ、控除対象になるということですね。
でもどういう場合に、青色専従者給与の届出を出しながら、専従者給与がゼロというケースが生じるのでしょうか(^^;?


※三宮に出た際に、税務ハンドブックのH25年版を購入。

確か初めての税務ハンドブックはH15年版だったような。

税務関係の仕事をするようになって10年。税理士試験に合格して7年、税理士になって6年、開業して5年。
長いような気もしますが、まだまだ駆け出しなのかなあ・・・。もっと勉強しないと!


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