夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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専従者給与ゼロの青色専従者と扶養控除

「青色専従者給与の届出を出したけど、専従者給与を全然払わなかった場合って、扶養控除や配偶者控除の対象になるんだったっけ?」と聞かれることがありました。
青色専従者は原則、扶養控除や配偶者控除を受けることができないのですが、青色専従者に該当しても給与の支給が全くない場合はどうなるのでしょう?
あまりないケースなので、聞かれてすぐ答えることができず、少し調べてみました。


配偶者控除や扶養控除の対象となる、控除対象配偶者や扶養親族は、所得税法の2条に定義されています。

所得税法第2条
◆33  控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を1にするもの(第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。) のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。


◆34  扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。) 並びに児童福祉法 (昭和22年法律第164号) 第27条第1項第3号 (都道府県の採るべき措置) の規定により同法第6条の4第1項 (定義) に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法 (昭和38年法律第133号) 第11条第1項第3号 (市町村の採るべき措置) の規定により同号 に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を1にするもの(第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。) のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。

これを見ると「青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの」は除くということなので、青色専従者であっても給与の支給が1円もなければ、控除対象になるということですね。
でもどういう場合に、青色専従者給与の届出を出しながら、専従者給与がゼロというケースが生じるのでしょうか(^^;?


※三宮に出た際に、税務ハンドブックのH25年版を購入。

確か初めての税務ハンドブックはH15年版だったような。

税務関係の仕事をするようになって10年。税理士試験に合格して7年、税理士になって6年、開業して5年。
長いような気もしますが、まだまだ駆け出しなのかなあ・・・。もっと勉強しないと!


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