所属している税理士さんのMLで、譲渡所得で取得価額が不明の場合、市街地価格指数で合理的とされる取得価額を試算して、どちらで申告するか検討するというお話が出ることがありました。 以前このブログでも、以下の記事を書いたことがあったのですが、時々…
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