夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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今回の措置法改正案

財務省のメールで、昨日提出の措置法改正案が出ていたので、確認してみました。麻生首相が提案していた「贈与税の基礎控除枠の一時的な拡大」の他、交際費の枠と試験研究費の控除額の上限も増えるのですね。
居住用家屋の取得等で500万円・・・。微妙な金額ですよね。2年分の基礎控除枠220万円と合わせて、720万円。精算課税制度との兼ね合いもありますし、使いにくそうな感じがします。
交際費も、もともと400万円を超えるような交際費がある会社にとっては朗報ですが、損金算入限度額を上げて交際費の需要を喚起するのも、なんか腑に落ちないところがあります(^^;。

最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、以下の措置を講ずる。

住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
平成21年初から平成22年末までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。

中小企業の交際費課税の軽減
資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額を、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、400万円から600万円に引き上げる。

研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、

  1. 平成21、22年度において税額控除ができる限度額を、当期の法人税額の20%から30%に引き上げるとともに、
  2. 平成21、22年度に生じる税額控除限度超過額について、平成23、24年度において税額控除の対象とすることを可能とする。


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