夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

事務所ホームページはこちらです→神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所

2010-02-09から1日間の記事一覧

1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる?

法人で事業を行うと、たとえ事業が赤字でも最低限支払う税金があります。 それが法人県民税と法人市民税の均等割額。 例えば神戸市で資本金等1000万円以下の法人の場合、 法人県民税は年間で、22,000円 法人市民税は年間で、50,000円 を支払うことになり…