今週の税務通信を読んでいると、大法人の研究開発税制の適用の際には可否判定の明細書の添付が必要という記事が目に留まりました。 適用を受けるためには、以下のイとロのいずれかに該当するか、ハに該当する必要があるのですが、 イ 継続雇用者給与等支給額…
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