夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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何で8%に(軽)が付くものがあるんですか?

私の事務所のホームページで公開している、エクセルのデータを弥生会計にインポートできるデータに変換するエクセルファイルですが、「10月からの消費税増税(軽減税率など)にも対応できるものはありますか?」という意見をいただいたので、選択できる消費税の課税区分を増やしてみました。
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それぞれの区分に、10%と9月までの8%と違う軽減税率の8%が追加されています。


先月当たりから流石にいろいろ質問を受けるようになったのですが、この課税区分についても「何で8%に、もう一つ(軽)が付くものがあるんですか?」とか「今の弥生会計でも、8%と10%の両方があるんだから、そのまま使えるんじゃないんですか?」といったことをよく聞かれます。
「今の8%は『国税6.3%+地方税1.7%』ですけど、10月からの8%は『国税6.24%+地方税1.76%』で別物なんですよ」と説明すると、大抵「??」という顔をされた後に、最後には「公〇党、ホンマに実務のこと考えんといらんことして!」というオチになるのですが(^^;、本当一律10%にした上で毎年地域振興券なり還元ポイントなりを配る制度にできなかったのかなあと心底思います。
ただ帳簿方式を前提に考えるから『何でこんなバカな制度・・・』と思いますが、最終的にインボイス方式になるのであれば、̚過渡期として仕方ないんですかねえ・・・。


変換ファイルを最初に作ったころは5%のみだったので、消費税区分もこれだけ。
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消費税法を勉強していた15年前、法人税法などに比べて整然と理論だっていた消費税の条文が好きだったのですが、だんだんと読みにくくなってきてますよね。
政策によって左右される税法は、つぎはぎつぎはぎで段々とぐちゃぐちゃになっていくのは避けられないのかしらん・・・。


※10年前に出した本ですが、今年も増刷いただけることになったので、増刷に当たってこの軽減税率の話なども追加で載せていただくことにしました。
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今年で17刷になるのですが、同様の書籍が新しく出てくる中でよくも10年間絶版にならなかったなと、うれしい気持ちでいっぱいです。
税理士登録した年の記帳指導で、様々な帳簿初心者と話しながら生の声をマメに記録して、それを自分なりにまとめたのがこの本なのですが、自分も税理士一年生で初心者の気持ちで書いたのがよかったような気がしますね。
税理士になったころは何もかも新鮮で、あの頃は記帳指導もウキウキしながら行ってたよなあ・・・。今月で開業12年目。事務所経営は十二分に上手くいってるけど、毎年同じことの繰り返しになってしまっています。こんな感じでいいのだろうか・・・?。


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