夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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ファイナンス・リースは資産計上すべきかな?

今回初めて4月決算の消費税申告書を作成したのですが、気を使うのは当然課税区分の入力です。

私にとっては実務で初めて経験する税率変更。引き渡し時期や提供時期にも当然気を使いますが、チェックしながら今後どうやって間違いを防ぐか考えないとと今更ながらに感じていました。
特にファイナンス・リース取引は多くの会社で利用するものですし、支払期間も何年にもわたる長いものがほとんどですので、当分の間、課税区分が正しいかどうか意識しておく必要があります。
幸い今回26年4月契約のリース契約というのはなかったのですが、新規契約はもちろん今後どんどん出てきますので、今後どうすればミスをなくすことができるのでしょうか?
リース料方式を続けるなら件数が多い場合、全てのリース料の摘要に契約日を毎回書いておかないと、数年先にきっと間違えてしまいそうな気がします。
根本的な解決方法は、やっぱりファイナンス・リースは契約時資産計上で、契約時に消費税も一括控除ですかねえ。本来そっちが原則ですし(^^;。
もうちょっと考えないと・・・。


※今回手で検算してみましたが、6.3%で計算機叩くのはやっぱり面倒。

10%になったら、これが4列になるのでしょうか?3種類に分けて計算とか、消費税法の受験生も可哀そうですよね・・・。


※納付書を取りに灘税務署まで

私の事務所は3月決算のお客様は1件しかないので、5月はのんびりです。
4月決算も半分以上終わっているし、こんな時間があるときに、何か新しいことを考えないとダメですね。


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