夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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自分の勉強や経験で補えないところをどう補完するか・・・

先日法人設立のお手伝いをすることがあったのですが、初めから利益が出るような方の場合、最初に決まってお願いすることの一つが旅費規程の作成です。
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目的はもちろん非課税所得となる日当を支給するためですが、その際に聞かれるのは「日当の上限っていったいいくらぐらいでしょう?」ということです。


日当が非課税となる根拠は以下の所得税法基本通達9-3ですが、その基準は「同じ社内で、役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか」ということと、「同業種、同規模の他の会社が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか」の2つになります。

(非課税とされる旅費の範囲)
所得税法基本通達9-3
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

  1. その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
  2. その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。


具体的にいくらと決められているわけではないので、以下の「国家公務員等の旅費に関する法律」や
国家公務員等の旅費に関する法律

区分 日当(一日につき)
内閣総理大臣及び最高裁判所長官 三、八〇〇円
その他の者 三、三〇〇円
指定職の職務にある者 三、〇〇〇円
七級以上の職務にある者 二、六〇〇円
六級以下三級以上の職務にある 二、二〇〇円
二級以下の職務にある者 一、七〇〇円


次の産労総合研究所が出している「国内・海外出張旅費に関する調査」という統計資料などを見て、
www.e-sanro.net

日当を出張の距離・時間・地域等によらず一律にしている企業の平均支給額は,社長4,621円,専務3,624円,常務3,317円,取締役3,079円,部長クラス2,491円,課長クラス2,309円,係長クラス2,076円,一般社員1,954円となった。
この平均支給額を、一般社員を100とした指数でみると,社長236.5,専務185.5,常務169.8,取締役157.6,部長クラス127.5,課長クラス118.2,係長クラス106.2となっている。

「役員なら、一日当たり4~5千円ぐらいにしておくのが無難でしょうね」というような結論になるのですが、果たしてこの結論がベストなのか自分の経験だけからは判断が難しいところです。
他の税理士さんから「1万円ぐらいはOKでしょう」とか「いやいや2万円でも・・・」という話を聞くと、こういった自分の勉強や経験だけでは補えない部分をどう補っていくべきかは、開業10年目の今となってもやっぱり悩ましいですね・・・(^^;。


同じようになかなか自分の経験だけでは難しいのが、決算書面からの銀行対策です。
私自身会社員時代に一般企業で与信管理の仕事をしていたこともあり、「こんな決算書出したら粉飾もろバレだな(^^;」といったことは分かるのですが、銀行での審査を経験したわけではないので金融機関から見て「どういう決算書が即NGになるのか?」、「問題にならない粉飾などはあるのか?」、「どのあたりまでの粉飾は許容範囲なのか?(^^;」といったさじ加減の部分は、やはり何ともよくわからない部分があります。


今月は私の所属する税理士さんの団体でも、そういった経験の豊かな税理士さんによる銀行対策の研修があるので、経験不足面の補強ができればと思っています。
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★こちらの研修会の案内は、以下のリンクからダウンロードできます。
ご興味ある方は、ぜひご覧ください!
11月22日「借金は減らすな ~銀行対策の基本と実践ノウハウ~」研修会
参加ご希望の方は、案内に記載のメールかFAXでお願いします。



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