夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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消費税は預かり金?

土曜日は、滋賀県草津で税理士さんの集まりに出席していました。

空が高くなると、空気も清々しくなって、いよいよ秋という気持ちになってきますね。
そんな滋賀への道すがら読んでいたのが、こちらの本です。

消費税のカラクリ (講談社現代新書)

消費税のカラクリ (講談社現代新書)

ジャーナリストの作者さんが、消費税の欠点について論じているのですが、「中小零細企業は、消費税を販売価格に転嫁できないから、結局消費税も負担してしまうことになる」ということが全体を通しての主張になっています。


主張自体は「それはそうかな?」と必ずしも肯んじ得ないところが多々ありましたが、一つ考えさせられたのは「小さな会社は通常消費税を預り金として考えていないし、消費税が国税の滞納額がワーストワンなのもそれが一因」という箇所でした。


大きな会社ですと毎月消費税を納付しますが、小さな会社だと納付額によって年に4回、2回又は確定申告時のみ1回とまとめて支払わなければならないので、結構まとまった金額を準備しておく必要があります。
消費税は赤字でも発生しますし、特に税込経理をしていると確定申告時に納付すべき金額がぱっと分からないので、期末に大きな金額が消費税の納付額としてでてくると、結構慌ててしまうこともあるかと思います。


私の事務所では、経費科目に「予定消費税」という経費科目を作成し、月次で「予定消費税 ××円/未払消費税 ××円」という仕訳で毎月消費税を計算して計上するようにしています。

こうすると損益計算書で現時点で発生している消費税の金額が把握でき、貸借対照表で現時点で未払いになっている消費税がすぐ分かるので、「今月までの消費税はこれぐらいなので、確定申告の際にはこのぐらいの納付になるので準備しておいてくださいね。」と、ある程度の心づもりをお願いすることができます。


「売値に転嫁できなかったら、消費税は預り金ではなく単なる値引き」という一面もありますが、計算上はやはり消費税は預り金。普段からいくら納付しなければならないのかを意識しておくことも大事なのでしょうね。



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