夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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復興特別所得税のグロスアップ方法

11月決算の確定申告が一件仕上がって、ほっと一息。ぱらぱらと別表6などを見直していると、1月決算からは利息や配当のグロスアップ方法を変える必要があるよねと思ったので、改めて復習してみました。


例えば預金利息の手取り額が224円の場合、今までだと下記の通り手取り額を0.8で割り戻して、それに0.15をかけて国税、0.05をかけて地方税を出すだけでOK。


しかし1月以降は、手取り額を0.79685で割り戻して、それに0.15315をかけて国税、0.05をかけて地方税、さらに国税に2.1/102.1をかけて復興特別所得税を計算することになります。そして国税から復興特別所得税を引いて、源泉所得税を計算します。

復興特別所得税は、復興特別所得税に関する政令で

(予定納税)
第四条  
2  法第十六条第三項の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額(以下この条において「復興特別所得税納付額」という。)に一円未満の端数がある場合又は復興特別所得税納付額の全額が一円未満である場合において、その端数金額又は全額(以下この項において「端数金額等」という。)に第一号に掲げる合計額を加算した金額から第二号に掲げる合計額を控除した金額(以下この項において「調整後端数金額等」という。)が五十銭以下であるときは、その端数金額等を切り捨てるものとし、その調整後端数金額等が五十銭超であるときは、その端数金額等を一円とする。
一  その復興特別所得税納付額に係る法第十六条第三項に規定する納付すべき復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により切り捨てられた額の合計額
二  その復興特別所得税納付額に係る法第十六条第三項に規定する納付すべき復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により一円とされた額を一円から控除した額の合計額(当該一円とされた額がない場合には、零)


源泉徴収義務等)
第十条  
2  第四条第二項及び第三項の規定は、法第二十八条第六項(法第二十九条第二項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

とされているので、切り捨てではなくて、50銭以下が切捨で50銭超の時は切上になるのですよね。


金利息の入金は2月が一般的ですから、2月決算からは本格的にこのグロスアップ方法を意識しておく必要がありますよね。
さらに1月や2月決算法人は、復興特別法人税自体はかからないけど、復興特別所得税の控除を受けるためには復興特別法人税の申告書を出す必要があるのですよね。
ああ、もう何が何だか分からなくなりそう・・・。復興特別所得税、早く止めてほしい・・・。


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