夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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家内労働者等の必要経費の特例とシルバー人材センターの配分金

先日請負契約の話を書いたのですが、個人的に「なんで請負契約の報酬になるのだろう?」と疑問に思うものに「シルバー人材センターの配分金」というものがあります。
このシルバー人材センターから受ける配分金は、下記の説明の通り有無をいわせず雑所得になります。

上記の支払証明書によると「雇用契約」ではなく「請負・委任契約」になるということなので、給与所得にならず雑所得にはなることになります。
先日の日記の「請負/雇用」の判定要件である

  • その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
  • 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
  • まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
  • 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。

を考えると「雇用契約」に思えてしまうのですが、何かちゃんとした理由があるのでしょうか?決まっていることなのでそれはそれでいいのですが、少し気になってしまいます。



ちなみにこのシルバー人材センターからの配分金には、税金計算でもう一つ忘れてはいけない特例があります。
所得税には租税特別措置法の27条に「家内労働者等の必要経費の特例」という規定があり、内職的な仕事や外交員などの業務から生じた事業所得や雑所得については、実額の経費に関わらず65万円(給与所得がある場合にはそれを引いた残額)を所得から控除することが出来ます。
通常雑所得の計算は、
収入金額−実額経費
で計算するため、実額経費が65万円より少ない場合はこちらの特例を選択した方が有利になります。
そして、このちなみにこのシルバー人材センターからの配分金はこの特例の対象となるので、実額経費と65万円とを比較してどちらか多い金額を控除することが可能になります。


この規定ですが、「措置法27条=内職・外交員」というのが頭にインプットされてしまっているので、このシルバー人材センターの配分金については個別に覚えておかないと、確定申告相談会などで思わずミスってしまいそうで恐いところです。


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