夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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人材確保等促進税制と所得拡大促進税制と有利判定と

以前より作成していたエクセルの人材確保等促進税制/所得拡大促進税制計算シートが完成したので、事務所のホームページで公開してみました。
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→このエクセルファイルは、こちらからダウンロードできます。



一応所得拡大促進税制だけ計算するものと、所得拡大促進税制と人材確保等促進税制を同時に計算して有利判定ができるものの2種類をアップしています。
この2つの制度ですが、

  • 所得拡大促進税制は、「給与等の増加額×15%(又は25%)」が控除額
  • 人材確保等促進税制は、「新規雇用者の当期の給与額×15%(又は20%)」が控除額

と控除額の基本となる金額が違っているので、両方使える中小企業者は有利判定が必須のように思えます。



ただ人材確保等促進税制については次の経済産業省の手引きにもあるように頭打ちが設定されていて、
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「「給与等の増加額」と「新規雇用者の当期の給与額」のいずれか少ない金額×15%(又は20%)」となるので、両方使える場合には、基本「所得拡大促進税制>=人材確保等促進税制」となることになります。
なので中小企業者については、両方使える場合には基本所得拡大促進税制を適用して、所得拡大促進税制が適用できない場合に人材確保等促進税制が適用できるか確認することになるのでしょうね。
ただ両方の制度の給与の集計範囲が微妙に違うので、たまに両方使えるけど人材確保等促進税制の方が有利というケースも出てくるんですよねえ。
やっぱり新規雇用者がいる場合には、基本両方計算して有利判定してみる必要があるのでしょうか・・・。



※休日に娘と息子と近所の植物園に。
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3歳の娘は近頃好奇心の塊になっているので、もっと色々なものを見せてあげたいなと思いつつ、それが叶わないのが歯痒いかぎり。
安心して色々なところに行ける日が、早く来ればいいのですけど。


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