夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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人材確保等促進税制と所得拡大促進税制の有利判定が必要なのかしら?

前回からのエクセルの人材確保等促進税制/所得拡大促進税制計算シートですが、同じ基礎データから2つの制度での計算を同時にできるものも作ってみました。
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給与データに適当な数字を入れて動作の確認をしているのですが、給与の内容によっては両方適用可能になった上で、所得拡大促進税制より人材確保等促進税制の方が有利になるケースもあり得るみたいですね。

以下の別表のケースだと両方の制度が適用できるのですが、人材確保等促進税制(別表6(27))の方が所得拡大促進税制(別表6(28))よりちょっと有利な結果になってしまってるんですよね。
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両方使える場合には、基本所得拡大促進税制の方が有利になるかなと思っていたのですが、必ずしもそうじゃないのかな?給与の補填とかなければ、人材確保等促進税制が有利になることはないような気がしますが・・・。
今期、前期、前々期に新規雇用者が全くいなければ人材確保等促進税制の適用を考える必要はないですが、直近3年間に新入社員が何人かいる場合には、とりあえず両方とも計算して人材確保等促進税制の適用の可否を確認した上で、所得拡大促進税制とどっちが有利になるかを考えないといけないことになるのかしらん。
面倒くさそう、とほほ・・・。


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