夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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概算取得費を使わない場合に気を付ける点

昨日お世話になっている税理士さんに、譲渡所得を計算する際に概算取得費に代えて市街地価格指数で取得費を推計する方法について、電話で聞かれることがありました。
取得費が不明という不動産は、相続などで取得した土地などで、被相続人の取得時の資料が古すぎて残っていないという事が多いのですが、概算取得費を使わない場合には、他にも気を付けることがあります。

かの右山事件の最高裁判決を受けて出来た、以下の通達・・・。

所得税法基本通達60-2
(贈与等の際に支出した費用)

法第60条第1項第1号に規定する贈与、相続又は遺贈(以下「贈与等」という。)により譲渡所得の基因となる資産を取得した場合において、当該贈与等に係る受贈者等が当該資産を取得するために通常必要と認められる費用を支出しているときには、当該費用のうち当該資産に対応する金額については、37-5及び49-3の定めにより各種所得の金額の計算上必要経費に算入された登録免許税、不動産取得税等を除き、当該資産の取得費に算入できることに留意する。(平17課資3-7、課個2-25、課審6-13追加)

(注) 当該贈与等以外の事由により非業務用の固定資産を取得した場合の登録免許税等については、38-9参照

相続人などが相続などで取得した不動産などを譲渡した場合に、登記費用などその資産を取得するために通常必要な費用は取得費に算入できるということになるので、概算取得費を使わない場合にはこれらに関する資料もいただいておく必要があります。
相続財産を譲渡する場合取得費加算は意識するのですが、相続時の登記費用までは注意が回らないことがあるので、気をつけないといけないポイントですよね(^^;。



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