夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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9月5日以降の相続税額の確定分のみに適用されるのですね

先日の最高裁違憲判決がでてしまった非嫡出子の相続分の差異について、早速国税庁HPに相続税上の取扱いが出ています。
相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応|お知らせ|国税庁
判決で遡及適用はないということでしたが、相続税的にも、判決確定の翌日である9月5日以降の税額確定分のみに適用されるようです。

相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)


平成25年9月5日以後の取扱い
平成25年9月4日付最高裁判所の決定(以下「違憲決定」といいます。)を受け、その趣旨を尊重し、平成25年9月5日以後、申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告をいいます。)又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限ります。)においては、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書前段(以下「嫡出に関する規定」といいます。)がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算します。
 なお、この取扱いに係る留意事項は、次のとおりです。


1 平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
違憲決定では、嫡出に関する規定についての違憲判断が「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」旨の判示がなされていることに鑑み、平成25年9月4日以前に、申告又は処分(以下「申告等」といいます。)により相続税額が確定している場合には、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていたとしても、相続税額の是正はできません。また、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の計算を行っていることのみでは、更正の請求の事由には当たりません。

2 平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合
(1) 平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合
イ 更正の請求又は修正申告の場合
平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合において、同年9月5日以後に、相続人が、財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、更正の請求書(更正の申出書を含みます。)(国税通則法第23条)若しくは修正申告書(国税通則法第19条)を提出する場合又は相続税法32条第1項に掲げる事由により更正の請求書若しくは修正申告書(相続税法第31条)を提出するときには、改めて相続税額を確定する必要があります。これらの新たに確定すべき相続税額の計算に当たっては、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、更正の請求又は修正申告に係る相続税額を計算します。
ロ 更正又は決定の場合
平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合において、同年9月5日以後に、税務署長が、財産の申告漏れ、評価誤りなど の理由により、更正又は決定を行うときには、上記イと同様、新たに確定すべき相続税額の計算に当たっては、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、更正又は決定に係る相続税額を計算します。


(2) 平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合
イ 期限内申告又は期限後申告の場合
平成25年9月5日以後に、相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出する場合には、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、期限内申告又は期限後申告に係る相続税額を計算します。
ロ 決定の場合
相続税の申告書を提出する義務があると認められる相続人が、当該申告書を提出していなかったことが明らかとなった場合には、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、決定に係る相続税額を計算します。

個人的にはこの判決を受けて、嫡出子と非嫡出子で差異があるこの民法の規定まで変える必要あるのだろうかと思ってしまいます。
相続人にどれだけ相続させるかというのは被相続人の意思が入るべきだと思いますし、非嫡出子の相続分も同じにしたいのであれば被相続人が養子にするなり遺言を作成するなりすれば同等にできるのだから、今の民法のままでも問題ないような気がしますし・・・。嫡出子、非嫡出子を一律同じ扱いにするのであれば、婚姻の意義も変わっていくのでしょうね。


※今年の年末調整、準備をそろそろお願いする時期に・・・。

今年も去年と比べて、準備資料に大きな変更はないですね。毎年ボリュームは増えてきているし、早めに資料回収して、てきぱきと片付けていかないと・・・。


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