夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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収益事業と特定従事者の人数と給与の割合

非営利法人の事業が収益事業に該当するか悩むことがあったので、ちょっと調べることがありました。
非営利法人の場合、株式会社のような営利法人が全所得課税になるのに対し、通常「収益事業」についてのみ課税されます。
収益事業法人税法施行令第5条で以下の34業種が限定列挙されており、これに該当する事業は収益事業となり法人税の課税対象となります。

(1)物品販売業 (2)不動産販売業 (3)金銭貸付業 (4)物品貸付業 (5)不動産貸付業 (6)製造業 (7)通信業 (8)運送業 (9)倉庫業 (10)請負業 (11)印刷業 (12)出版業 (13)写真業 (14)席貸業 (15)旅館業 (16)料理飲食業 (17)周旋業 (18)代理業 (19)仲立業 (20)問屋業 (21)鉱業 (22)土石採取業 (23)浴場業 (24)理容業 (25)美容業 (26)興行業 (27)遊技所業 (28)遊覧所業 (29)医療保健業 (30)技芸・学力教授業 (31)駐車場業 (32)信用保証業 (33)無体財産権の提供業 (34)労働者派遣業


ただし非営利法人が収益事業を行う場合においても、収益事業に含まれないとされる場合があります。
収益事業に含まれない場合として、法人税法施行令第5条2項に以下の規定があります。

法人税法施行令第5条(収益事業の範囲)
2  次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。
◆1  公益社団法人又は公益財団法人が行う前項各号に掲げる事業のうち、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号 (定義) に規定する公益目的事業に該当するもの
◆2  公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
イ 身体障害者福祉法 (昭和24年法律第283号) 第4条 (身体障害者の意義) に規定する身体障害者
ロ 生活保護法 (昭和25年法律第144号) の規定により生活扶助を受ける者
ハ 児童相談所知的障害者福祉法 (昭和35年法律第37号) 第9条第6項 (更生援護の実施者) に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和25年法律第123号) 第6条第1項 (精神保健福祉センター) に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項 (精神障害者保健福祉手帳の交付) の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ホ 年齢65歳以上の者
ヘ 母子及び寡婦福祉法 (昭和39年法律第129号) 第6条第1項 (定義) に規定する配偶者のない女子であつて民法第877条 (扶養義務者) の規定により現に母子及び寡婦福祉法第6条第2項 に規定する児童を扶養しているもの又は同条第3項 に規定する寡婦
◆3  母子及び寡婦福祉法第6条第6項 に規定する母子福祉団体が行う前項各号に掲げる事業のうち母子及び寡婦福祉法施行令 (昭和39年政令第224号) 第6条第1項 各号(貸付けの対象となる母子福祉団体の事業) に掲げる事業で、次に掲げるもの
イ 母子及び寡婦福祉法第14条 (母子福祉団体に対する貸付け) (同法第32条第3項 (母子福祉団体で寡婦を使用するものに対する準用) において準用する場合を含む。) の規定による貸付金の貸付けに係る事業のうち、その貸付けの日から当該貸付金の最終の償還日までの期間内の日の属する各事業年度において行われるもの
ロ 母子及び寡婦福祉法第25条第1項 (売店等の設置の許可) に規定する公共的施設内において行われている事業
◆4  保険業法 (平成7年法律第105号) 第259条 (目的) の保険契約者保護機構が同法第265条の28第1項第5号 (業務) に掲げる業務として行う事業

ちょっと考えてしまうのは、第2号の「公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの」というものです。
例えばNPO法人などが、65歳以上の人や寡婦などを雇って従業員の半数以上にした場合、その事業が収益事業に該当しても課税対象とならないのかなと疑問に思ってしまいます。


収益事業に該当しない場合の要件は、
「1、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、」
かつ、
「2、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの」
というものになります。


1の半数以上という要件は、形式的に簡単に判断できますが、悩んでしまうのは2の「生活の保護に寄与しているもの」という要件です。いったいどういう事業が、この人たちの生活の保護に寄与することになるのでしょう・・・。
通達も人数については下記のようなものがあるのですが、「生活の保護に寄与」ということがどういうものかというものはないようです。

法人税法基本通達15−1−8(身体障害者等従事割合の判定)
公益法人等の行う事業につき令第5条第2項第2号《身体障害者等を雇用する場合の非課税》の規定の適用があるかどうかを判定する場合において、当該事業に従事する身体障害者等(同号イからヘまでに掲げる者をいう。以下15−1−8において同じ。)の数が当該事業に従事する者の総数の半数以上を占めるかどうかは、当該事業年度において当該事業に従事した者の延人員により判定するものとする。この場合には、当該事業に従事する身体障害者等のうちに一般の従業員に比し、勤務時間の短い者があるときにおいても、当該者については、通常の勤務時間当該事業に従事するものとしてその判定を行うことができる。(昭56年直法2−16「七」により追加、平6年課法2−1「九」、平20年課法2−5「二十九」により改正)


何か事例はないかなと探していると、裁決事例と判例が一つずつあるようです。
裁決事例は平成元年のものなので、ちょっと古いですね・・・。
公益法人等の収益事業の範囲 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
これによると、給与が収入や利益に占める割合が少ないと、「生活の保護に寄与しているもの」にはならないみたいですね。
具体的には、
・対収入で3年間に7%、5.9%、2.4%
・対利益で3年間に10.3%、8.5%、3.4%
だと少なすぎてNGになるようです。


一方の裁判例は、納税者の請求が棄却された平成17年の事例です。
裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面
これも理由は同じで、「具体的には、当該事業に係る収入金額又は利益金額の相当部分を特定従事者に給与等として支給していることが必要であると解する。」ということで、給与が収入や利益に占める割合で判断されたみたいです。
この場合は5年間ですが、
・対収入で5年間に8.6%、6.6%、10.05%、16.37%、11.45%
・対利益で5年間に10.06%、8.82%、14.01%、28.37%、15.95%
となっています。
前の裁決事例のケースに比べると高めになってますが、これでも低いということですよね・・・。


いったいどのぐらい分配すれば相当部分になるのでしょうね?とりあえず対売上で16%、対利益で28%ぐらいだと低すぎるということですよね・・・。
このあたり、はっきりした基準があればなあと思います。


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