9月に引き続き今月も、税理士の仕事について人前でお話する機会をいただきました。
ただ当初の予定よりも1時間多く話すことになったので、急きょ追加でネタを考えなければならないことに・・・ということで、税理士と他士業の関係にをネタにすることにしてみました。
この「税理士は税理士業務に付随して社会保険労務士業務を行うことができる」という部分は、自分で書きながら果たしてどこまでできるのかよくわかっていない部分があったので、ちょっと調べてみました。
社会保険労務士法第27条及び同法施行令第2条第2号の規定により、税理士又は税理士法人は、税理士業務に付随して、社会保険労務士業務を行うことが認められるということになっています。
この規定について、日税連のHPに掲載されている資料には以下のようなものがあります。
税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書
日本税理士会連合会及び全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士法第27条ただし書及び同法施行令第2条第2号に基づく付随業務の範囲に関する協議において、下記のとおり意見の一致をみたのでここに確認する。
記
1 税理士又は税理士法人が社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を行うことができるのは、税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合であること。
2 (1)上記1にいう税理士又は税理士法人が付随業務として行うことができる社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務は、「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものであること。
(2)社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の業務(提出代行)及び同項第1号の3の業務(事務代理)は、付随業務ではないこと。
3 付随業務に関して疑義が生じた場合は、その都度、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との間で協議の上、解決を図ることとする。なお、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反すること。
以上
平成14年6月6日
これだけを読んでもあいまいな感じですが、解説のまとめに次のように記載されています。
したがって、この「確認書」により、今後、付随業務としての範囲は、社会保険労務士第 2 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に規定する労働及び社会保険に関する法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書その他の書類の作成及び労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成に限ることとなる。
結論としては、税理士ができる社会保険労務士業務は、社会保険と労働保険に関する届出書など書類作成だけということなのですよね。
私自身、新規適用届や被保険者資格取得届などは時々書くこともあるので通り一遍の知識はありますが、しっかりベースとなる勉強もしていませんし経験を積む機会も少ないので、ちょっと変わった事例にでくわすと、こちらの本にべったり頼ってしまいます(^^;。
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やはり餅は餅屋なのでしょうね・・・。