夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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根拠資料を示せることが大事

今年数回受けた税務調査で、いつも突っ込みを受けたのが「役員社宅の家賃、安すぎるんじゃないですか?」ということです。
小規模の役員社宅の場合、所得税の通達に基づき次の算式で課税されない最低限度額を計算するのですが、この算式で計算すると実際支払っている家賃の1割前後になってしまうことがほとんどです。

確かに普通に考えれれば安すぎますが、通達に照らすとこの金額になってしまうので、目いっぱいメリットを活かすにはこの数式の金額ぎりぎりに家賃額を設定することになります。


私の事務所では下記のような計算フォームを作って、評価証明の写しと一緒に根拠として置いているのですが、

こんな簡単なものでも示すことができれば、「完璧じゃないですか〜(苦笑)」や「面白いフォームですね(笑)」みたいな感じで納得してもらえるので、やっぱり疑問を招きそうな処理は根拠資料を作って示すことができるようにしておくことが大事ですね。
あとは利益相反取引の際には契約書のほか、株主総会決議の議事録などもおいておくことでしょうか。


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