夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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後払いはネガティブなイメージ

昨日に引き続き、今日も夕方から給与計算の案を少し整理。
今回は源泉所得税と特別徴収の住民税の部分を書いてみました。

給与から同じように天引きする2つの税金ですが、
・源泉所得税は毎月の給与から概算額を徴収し、12月に年末調整で精算
・住民税は前年の確定分を12等分して、翌年の給与から徴収
と、所得税は当年分で住民税は前年分と、いつの税金かということに違いがあります。


後払いになる住民税は後払いということが分かっていないと、時々「なんでやねん!」という気持ちになることがあるような気がしますね。
私の場合も
・大学を卒業して初めて就職したとき。最初の年は住民税の徴収がなく、2年目の6月から天引きされるようになったので、こんな税金も取られるのかと思ったこと。
・最初の会社を辞めて転職したときは11月に退職したので、残りの12月〜5月分の納付書が送られてきて、一度にこんなに払うのかとため息をついたこと。
みたいな感じで「??」と疑問に思うことがあったので、そんなところをうまく説明できるようにしたいですね。


行政書士会が主催の、来週日曜日のイベントのポスター。

中央のにゃんこが、行政書士会の公式キャラクター(ユキマサ君)なのだとか。
いいなあ。税理士会もイメージキャラクター作ってくれればいいのに。


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