夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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毎月の給与所得控除の上限は204,167円

作成中の私のエクセルの給与計算シート。毎月の所得税甲欄の計算は簡便な「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例」で計算しています。
25年1月にこちらが変更になるので、表を貼り替えるだけで対応できるようにしていたのですが、実際どうなるのか確認してみました。

24年12月までと25年1月以降だと、給与所得控除の表が一行追加になるのが変更点になります。
25年1月以降は、今まで青天井だった給与所得控除の金額が、給与収入が年1,500万円を超えると245万円が上限になります。
これを月割すると、毎月の給与が125万円を超えると、204,167円が上限になるということですね。
ということは25年1月以降は、この金額が、節税を考える際に分水嶺の一つになるのですよね。
24年4月以降、法人税の税率も変わっていますし、現在私のHPで公開している、エクセルの役員報酬シミュレーションや法人成りシミュレーションも変更しないと駄目ですよね・・・。


※今日のお昼は、三宮の丸亀製麺で温玉うどんをいただきました。

ネギが入れ放題だと、つい鬼のように入れてしまいます(^^;。


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