夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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3月分の保険料は4月給与で徴収です

協会けんぽのホームページで、3月変更分からの健康保険料の料率表が公開されていました。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html


この社会保険料ですが、徴収は原則翌月のお給料から控除することになります。
給与ソフトをお使いの方は、4月支払い分のお給料の設定から、社会保険料率の変更をお願いいたします。
私の作成しているエクセルファイルをお使いの方は、下記の4月給与台帳のシートの料率欄を変更いただくと、変更後の保険料を自動計算しますのでよろしくお願いいたします。m(_ _)m。


しかし兵庫県だと健保と厚生年金合計で26.412%(介護保険を入れると27.962%)。会社と折半した半分でも、13.206%なのですね。


6年前は22.48%。

約4%の上昇。どこまで上昇していくのでしょう・・・。


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