夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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譲渡契約締結日の前日の残高なのですよね

居住用資産を譲渡して譲渡損が発生した場合、「住宅ローン付で居住用資産を買い替えた場合」と「売却価額でローンが完済できないオーバーローンな場合」は、譲渡損を他の所得と損益通算したり、次の年に繰り越したりすることができます。

この規定の適用を受ける場合には両方とも住宅ローンの残高証明書を添付する必要があるのですが、オーバーローンの場合には「譲渡契約日の前日」付の残高証明書を添付する必要があります。

租税特別措置法施行規則第18条の26(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
法第41条の5の2第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
◆4 特定譲渡をした譲渡資産に係る住宅借入金等(法第41条の5の2第7項第4号に規定する住宅借入金等をいう。次項において同じ。)の残高証明書
2 前項第4号に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第5項第6号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の当該譲渡資産の特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第5項第6号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第26条の7の2第9項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。


この残高証明書は住宅ローン控除を受ける場合の証明書と違って、自分で譲渡契約日の前日を指定して、金融機関に発行してもらわないといけないのですよね。
国税庁のホームページには、記載事項がプレプリントされた下記のようなひな型が掲載されています。



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