夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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「法人税、住民税及び事業税?」、「法人税等?」

先日書いたこちらの日記
「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」をエクセルで作ってみました
につき、ベテランの税理士さんからコメントをいただきました。ありがとうございますm(_ _)m。
法人税・住民税は「法人税、住民税及び事業税」にいれて、事業税は「租税公課」にいれる」処理について、なぜこんな処理をするのだろうと疑問に思う旨を書いていたのですが、1998年頃まではそういう風に処理をするのがむしろ原則だったということでした。
ちょうど私が簿記2級の勉強を始めたころに変わったみたいですね。「??」と分からないわけです。
現在の外形標準課税の「付加価値割」や「資本割」部分だけを、販管費租税公課に入れる感覚だったのでしょうか・・・?


法人税、住民税及び事業税」といえば以前から疑問に思うことの一つに、「法人税、住民税及び事業税」と「法人税等」、どちらの勘定科目で表示すべきなのかなということがあります。
弥生会計のデフォルトでは、「法人税、住民税及び事業税」と「法人税等」の2種類が設定されています。

なぜこの二つがあるのでしょうか・・・?


「中小企業の会計に関する指針」では、下記のように「「法人税、住民税及び事業税」として計上する」とされています。

58.法人税、住民税及び事業税
当期の利益に関連する金額を課税標準として課される法人税、住民税及び事業税は、発生基準により当期で負担すべき金額に相当する金額を損益計算書において、「税引前当期純利益(損失)」の次に「法人税、住民税及び事業税」として計上する。
また、事業年度の末日時点における未納付の税額は、その金額に相当する額を「未払法人税等」として貸借対照表の流動負債に計上し、還付を受けるべき税額は、その金額に相当する額を「未収還付法人税等」として貸借対照表流動資産に計上する。
なお、更正、決定等により追徴税額及び還付税額が生じた場合で、その金額に重要性がある場合には、「法人税、住民税及び事業税」の次に、その内容を示す適当な名称で計上しなければならない。

公認会計士協会の「監査委員会報告第63号」でも、ほぼ同じ書きぶりで「法人税、住民税及び事業税」として計上することになっています。


一方会社法では、以下の会社計算規則のように、法人税等を「その内容を示す名称を付した項目をもって」表示するということになっています。

(税等)
会社計算規則第九十三条  
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる項目は、連結損益計算書に限る。
一  当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税
法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)


うーん、「法人税、住民税及び事業税」は会計基準に則した表現で、「法人税等」は会社計算規則の表現そのままという感じでしょうか。
望ましいのはきっと「法人税、住民税及び事業税」なのでしょうね。
まあどっちでも支障があるわけでもなし、こだわるところでもないのかもしれませんが(^^;。


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