夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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3〜7月決算までの法人は10月31日が期限です

平成23年度税制改正で新設された優遇税制で、中小企業でも適用機会が多いと思われるものに「雇用促進税制」があります。
この雇用促進税制ですが、「平成23年4月1日〜平成26年3月31日開始の事業年度(個人事業主は平成24年1月〜平成26年12月)」において、「従業員を5人(中小企業は2人)以上で前期比10%以上雇用した場合」、1人20万円(ただし法人税額の10%(中小企業は20%)が限度)を法人税から控除しますという制度になっています。
→詳しい要件については、こちらの国税庁のホームページを参照ください

こちらの制度の適用を受けるためには、その事業年度開始後2ヶ月以内に「雇用促進計画」ハローワークに提出しておく必要があります。
ただし特例として、平成23年4月1日〜8月31日に開始する法人については、10月31日までに提出することが可能になっています。
(雇用促進計画のフォーマットなどは、こちらの厚生労働省のHPに掲載されています)
雇用促進税制 |厚生労働省
この書類の提出先はハローワークなので、作成・提出にあたっては自社で行うか、社会保険労務士さんが代理をされることになるのですよね。


3〜7月決算法人で今期新規雇用を考えておられる場合には、月末までに雇用促進計画の提出をお忘れなく(*^^*)。


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