夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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判例だけじゃないTAINS

税理士さんとお話をしていると時々、「小林さんの外注費と給与のブログの記事、面白いですね」といわれることがあります。
外注費か?それとも給与か? - 夢見る税理士の独立開業繁盛記
こちらの記事の話なのですが、外注費と給与については個人的にもっと面白くて役立つかなと思うものとして、東京国税局の下記の内部通達があります。

法個通 法人課税課速報(源泉所得税関係)
【給与所得と事業所得との区分 給与?それとも外注費?】
東京国税局 平成15年7月 第28号
情報公開法第9条第1項による開示情報】
【目 次】
1 給与所得と事業所得の差異
2 所得区分の検討
3 実務上の判定方法
4 消費税の取扱い
〇 給与所得及び事業所得の判定検討表
(参考)給与所得の意義に関する裁判例


最近は人材派遣業や有償ボランティアなどを始めとする新しい労務提供形態が出現しています。
これらに支払われる対価が給与所得に該当する場合には、消費税の課税の要否、労働保険料や社会保険料の負担の要否の判定に影響するため、ボーダーラインケースにおいて給与所得か否かの判定を巡る争いが生じています。
そこで、給与所得とその他の所得との区分についてまとめましたので、審理及び調査等の参考として活用ください。

こちらの通達の中には「給与所得と事業所得の判定検討表」というのが付いていて、税務署の人がどういう基準で判定しているのかなという目安が分かるようになっています。


こちらの記事は、いわゆるTAINS、「日税連税法データベース」に収録されています.TAINSは判例だけが収録されているだけでなく、このような情報公開法により開示された税務署の内部通達なども収録されているので、読み物としても楽しいものです。


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