夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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「相続財産は法人化で残しなさい」を読んだこと

タイトル通り、資産法人を作って相続税の節税を図ることを説いている本です。

相続財産は法人化で残しなさい(経営者新書)

相続財産は法人化で残しなさい(経営者新書)

収益不動産を有している場合、被相続人となるべき者が株式会社を設立し
・株主は子供などの相続人や、できれば孫などの次の世代の相続人も入れる
・役員も相続人の他、できるだけ孫などを就任させる
被相続人は、建物など上物だけを法人に譲渡し、譲渡代金は未払とする。
・土地については「無償返還の届出」だけを提出し、地代のみを被相続人に未払で計上する。
といった設計にする。


そのうえで、
・役員報酬で、家賃収入を子や孫に移転する。
・役員はできる限り多くの子や孫で分散する。
・役員報酬は、法人が収支トントンになるぎりぎりに設定する。
・譲渡代金や地代の未払金は、暦年贈与により、110万円/人ごとに債権譲渡を行う。
・修繕などで法人が赤字になった場合には、未払金の債務免除を行う
といった感じで、生前に子や孫に資産を移転していく方法を説いています。


ミソはやっぱり「管理手数料を取るだけではなく、法人で建物を所有する。」、「株主と役員を子供と孫にしておく」ということですね。
管理手数料方式ですと、手数料はせいぜい家賃の5%〜10%程度になってしまいますが、所有方式ですと100%家賃が入ってくるので、役員報酬も相当な金額にすることができます。
「株主を相続人などにすること」も未払金がどんどん減っていくことを考えれば、長い目で見ると被相続人が株主になることよりも有利になります。
それに相続人が複数いる場合には、相続人ごとに法人を設立して、それぞれに渡したい不動産を譲渡しておけば、遺産分割の際の争いを防止する効果がありますね。
生前の財産移転の効果的な方法の一つは、やはり法人と役員報酬を利用する方法ですね。資産管理法人と相続シミュレーション、奥が深いですが、勉強すると面白い分野です。


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