完全支配関係がある子会社を解散した場合、その処理はグループ法人税制の影響を受けることになります。
子会社を解散した場合、従来だと子会社株式については
子会社株式消滅損 100/子会社株式 100
といった仕訳を起こして、消滅損は損金算入できるようになっていました。
しかし、平成22年10月以降解散した場合は、この消滅損は損金の額に算入されません。
仕訳的には、
子会社株式消滅損 100/子会社株式 100
と同じ会計処理を行いますが、消滅損は申告書上、別表4で加算処理します。
その上で税務上は子会社株式の消滅は、資本金等の額の払い戻しになるので、税務上は下記のような仕訳を追加して、別表5は下記のようになります、
子会社株式 100/利益積立金額 100
資本金等の額 100/子会社株式 100
一方、今まではそのままで終わっていた、子会社の青色欠損金ですが、原則として親会社の欠損金に上乗せすることができます。
次のような別表7(1)付表1に、子会社の欠損金を記載したうえで、合算して計算することになります。
子会社株式の簿価より欠損金の金額が多い場合には、従来よりは有利になるのですよね。
グループ法人税制、グループ間の取引だけじゃないのですよね。難しい・・・。