上の記事に関連して・・・。
例えば税抜方式で、本体金額100円、消費税5円の売上がもれていた場合、修正申告書は普通以下のように調整します。
別表4
売上計上もれ 100(加算・留保)
別表5(1)
売掛金 105
未払消費税 △5
別表4は純額、別表5は総額で処理する形です。
私個人が昔やっていたのは、以下のような方法です。
別表4
売掛金計上もれ 105(加算・留保)
未払消費税計上もれ △5(減算・留保)
別表5(1)
売掛金 105
未払消費税 △5
別表4と別表5を両方とも総額で処理し、一対一で対応させる方法です。
税理士受験生時代に、別表4と別表5(1)を同時に作成させる問題が出た場合に、何も考えず機械的に転記することができるよう習慣づいていたのですが、その後実務に就いても同じようにやっていました(^^;。望ましいのはきっと別表4は純額で処理する方法なのでしょうね。
まあ、最近は税抜方式も別表調整も滅多に出会うことはないのですが・・・。