夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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社宅家賃の計算式の根拠を教えてもらいました

現物給与の代表格である、社宅家賃。

賃貸契約を会社名義にして社員を住まわせ、上記の算式で計算した金額以上を社員から徴収すれば、会社が支払う家賃は給与ではなく単なる地代家賃となるので、所得税社会保険料もかからなくなります。


この算式ですが、以前にこちらの日記(借り上げ社宅の家賃はいくらにしたらいい? - 夢見る税理士の独立開業繁盛記)で「数式に使われている数字には、どういう根拠があるのでしょう?」みたいなことを書いていたのですが、先日ある人にその根拠を教えていただきました。


こちらの数式ですが、昭和21年ごろに制定された「地代家賃統制令」という法律の規程に準じて定められているとのこと。
この法律、戦後の混乱期に暴騰する地代家賃を抑制するために設けられた法律だとかで、法の趣旨が「地代家賃の抑制」にある以上、これに従って計算すると安めの金額が算出されるようになっていると教えてもらいました(地代家賃統制令自体は、20年ぐらい前に廃止されているそうです。)
使用人社宅の場合などケースによっては、実際の家賃の5%に満たない場合も出てきますから、なんでこんなに安くなるんだろうと思っていたのですが、その疑問がやっと解けました(*^^*)。
しかし70年近く前の法律で今はすでになくなってしまっているのに、所得税の通達はずっとそのままというのも変な話ですね。


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