夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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20万円以下の雑所得でも確定申告が必要な場合

「サラリーマンは給与以外の所得が20万円以下だったら確定申告不要っていうけど、それって自分の会社から給与以外にお金をもらう場合にもあてはまるんだっけ?」と聞かれることがありました。


所得税法は第121条で「確定申告を要しない場合」として、年末調整を受けている給与所得者の場合、給与以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告は不要となっています。

所得税法第121条(確定所得申告を要しない場合)
その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が2000万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
◆1 1の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が20万円以下であるとき。


ただし「不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。」ということで、同族会社の役員やその家族がその同族会社から賃貸料を受け取る場合などには、たとえ所得が20万円以下の場合にも確定申告が必要になってきます。

所得税法施行令第262条の2(給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合)
法第121条第1項(確定所得申告を要しない場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者がその者に係る第1号に規定する法人から、法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等のほか、当該法人の事業に係る貸付金の利子又は不動産、動産、営業権その他の資産を当該事業の用に供することによる対価の支払を受ける場合とする。
◆1 法第157条第1項第1号(同族会社の行為又は計算の否認)に規定する同族会社である法人の役員
◆2 前号の役員の親族であり又はあつた者
◆3 第1号の役員とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあり又はあつた者
◆4 第1号の役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者

普通の会社の給与とは違うところですので、注意が必要です。


また同族会社の場合、賃貸料などの金額は第三者との契約と違って、経営者の思い通りに決めることが可能です。そのため、その金額の裏付けとして契約書と株主総会議事録(取締役会がある場合には「取締役会議事録」)を作成し、利益相反取引につききちんと手続きを踏んで決めた金額であることを証明できるようにしておきましょう。


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