夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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類似商号と不正競争防止法

お世話になっている司法書士さんにお仕事の見積もりを依頼する際、どのあたりまでが類似商号になるのか疑問に思うことがあったので、これ幸いと抱き合わせで(^^;質問させていただくことがありました。
質問すると10分ほどで見積もりと一緒に、類似商号の件も明快なご回答いただきました。素早いレスポンスをいただけると、頼りになるなあと安心感がありますね。私も見習わないと・・・。


会社の顔となる、この会社の名前(商号)。会社を作る際にはまず最初に決めることとなります。後で変更することも可能ですが、長い付き合いとなるので、よく考えて決めることになります。

なおこの商号の決め方は原則自由ですが、登記上同じ住所で同じ商号をつけることはできないことになっています。
またそれ以外にも、下記のようなルールがありますので、これらを守って商号を決めていくことになります。

特に注意すべきなのは、他の会社と誤認されるような類似の商号をつけてしまうと、後々その会社から不正競争防止法などの法律に基づいて損害賠償請求の対象となる可能性があることです。


有名な会社と誤認させるような社名はもちろんダメですが、そうでなくとも近隣に同じような名前で同じような業種の会社がないか、法務局やインターネットタウンページなどで検索し、類似商号がないか確認しておきましょう。


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