夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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飲食交際費5,000円の損金算入要件

個人事業に比較した場合、会社での事業を行う場合のデメリットの一つとして、交際費のうち一定額が税務上の経費にならないということがあります。


多くの事業では取引を円滑に進めるために、取引先などを飲食店で接待したり、物品をプレゼントすることは必要不可欠になってきます。こういった接待や贈答のために必要な費用のことを「交際費」といいます。
個人事業の場合、こういった交際費であっても、売上を得るために必要であった場合や、事業上必然的に生じたものの場合である限り、全額が必要経費として認められます。
ところが会社で事業を行う場合、同じ交際費であっても支払った金額の全部または一部が経費として認められなくなってしまいます。


まずは資本金が1億円超の大会社ですと、交際費として支払った金額は、まるまる100%が必要経費として認められなくなります。
次に資本金1億円以下の小さな会社ですと、年間600万円までの交際費は、9割までは必要経費となりますが、1割が必要経費となりません。そして600万円を超える金額は、全額必要経費となりません。
業種上、交際費が多額にならざるを得ない事業の方にとっては、これは大きなデメリットの1つといえるでしょう。


ただし交際費のうち飲食代が多い方には、救いがあります。交際費であっても、「会社の役員・従業員又はこれらの親族以外との、一人当たり5,000円以下の飲食代」については、いままで説明したルールに関わらず、全額が必要経費になります。
つまりレストランや居酒屋で、取引先との接待のために食事をしたりお酒を飲んだりした場合、1人あたりの代金が5,000円以下であれば、100%必要経費になります。


ただし必要経費にするには、飲食の内容について下記の事項を書いた書類を保存しておく必要があります。

  • 飲食等の年月日
  • 飲食等に参加した得意先等の氏名・名称とその関係
  • 参加者の数
  • 金額と飲食店等の名称及び所在地
  • その他参考となるべき事項

かんたんなのは、飲食店の領収書に下記のように参加者の名前を書いておくことです。これだけで上記の要件を満たすことになります。


人数が多い場合は上記のように、「○○様他何名」と書いてもOKです。
また「一人当たり5,000円」の判定は、お店1件あたりです。同じ日に同じメンバーで何件かはしごする場合には、お店の領収書ごとに判定することになります。


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