夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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食事がだめなら食券で

「最近のブログ、税金ネタが少ないですね。」と言われることがありましたので、今回は久々に税金ネタで。
ご近所のお惣菜屋さんで、「バークレーヴァウチャーズ」加盟店のシールが貼ってあるのを見つけました。
バークレーヴァウチャーズ


この「バークレーヴァウチャーズ」というのは、食品限定の食事券を会社に提供している会社さんです。
この食事券があると、写真のような加盟店シールのある食堂やコンビニで、食品に引き換えることができます。
なぜこんなサービスがあるかというと、次の基本通達を利用して従業員さんの福利厚生の充実を図るためです。


以下の所得税基本通達によって、会社が従業員に提供するお昼ごはんなど食事代については、従業員が半分を負担すると、上限3,500円までは会社が負担してもその分は給与扱いになりません。

所得税基本通達36−38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)

使用者が役員又は使用人に対し支給した食事(36−24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36−38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。
(昭50直所3−8追加、昭59直所3−7改正)

つまり従業員さんが3,500円負担すると、会社は7,000円までの食事を従業員さんに提供して、その費用は福利厚生費など給与以外の経費として処理することができます。


しかし社員食堂がなかったり、近所にお弁当屋さんがない場合などには、食事を提供するのはちょっと難しいってことも。
そんな場合に代わりになるのが、この食事券です。

会社側は、業者から食事券を買った場合には
福利厚生費 7,000円/現預金 7,000円
の仕訳で処理。

で従業員さんに食券を渡す場合には、
現預金 3,500円/福利厚生費(雑収入)3,500円
の仕訳で処理します。


この結果、
・従業員さんは、3,500円の負担で7,000円の食事券をゲット!
・会社は源泉税を負担せず、3,500円分の経済的利益を従業員さんに提供できる。

ということで、会社も従業員もハッピーということになります。


※この業者さんのHPを見ていると

第三者への譲渡売買はできません。
残念ながら「金券ショップ」や「ネットオークション」等での従業員様による
販売行為が発生しております。
発覚した場合、従業員様個人には最悪の場合過去7年に遡って課税され、
企業様には源泉徴収の必要が発生し、延滞金や加算金を支払う可能性が
ありますので、ご注意下さい。

という注意書きがありました。
換金できるのであれば、「食事の現物支給」というこの通達の趣旨に反してしまいますものね・・・。
金券ショップの人にそこまでの知識はないでしょうし、売ってしまう人の気持ちも分からないではないですけど(^^;。



※透明のテプラがなくなったので、近所の文房具屋さんで購入。今回は「つや消し」というのを初めて買ってみました。

テープの上に文字を手書きできるというのが売りみたいですが、テプラで印字したものの上に文字を書くことって今までなかったような・・・。


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