夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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バウンティハンターは事業所得!?

昨日は、所属する支部の研修に出席しておりました。
タイトルは「平成21年度確定申告における留意点」ということで、確定申告で間違いやすいポイントをピックアップして説明してもらえる研修です。

毎年この時期にある研修ですが、今回も「日本ユネスコは、20年12月〜21年6月まで特定公益増進法人に該当していなかったので、この期間の寄付金は寄付金控除の対象にならない・・・」などといった、ついうっかり間違ってしまいそうなポイントをいろいろ教えていただくことができて、ありがたい研修です。


そんな中面白かった話の一つが、最近も整形して逃走していた人で話題になった「捜査特別報奨金制度」。こちらの報奨金の所得区分についての説明がありました。
基本は一時所得になるということだったのですが、万が一こういった報奨金の獲得を業としている人の場合には、事業所得又は雑所得になりますよねということでした。
講師の方も「まあ話のネタにでもしてください。」という口調で説明されていたのですが、探偵業や興信所のように人を探すことを生業にしている個人ならば、所得区分を検討しなければならないのでしょうね。そんな事例にぶつかることは、まあないでしょうけど・・・。


でもこの「捜査特別報奨金制度」、クイズの賞金のように税務署に支払調書が回るものなのでしょうか?そうであるならば、50万円超えるかといった金額にもよりますけど、きちんと一時所得として確定申告する必要があるということですね(^^;。



※お客さまからの帰り道、十三駅の喜八洲の看板を撮影。

この俵型のみたらし、しばらく食べてないかな〜。十三で下車することはなかなかないのですが、梅田のデパ地下にも出店があるので、機会があれば買いに行こう!


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