夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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教員免許更新の講習受講料と消費税

国税庁のホームページのアナウンスを見ていると、文部科学省からの照会に対する回答として次のようなものがありました。
教員免許更新のための講習に係る受講料の消費税法上の取扱いについて(照会)|所得税|国税庁
教育職員免許法の改正によって、教員免許が運転免許のように10年ごとの更新制になったのですが、その更新の際に必要な講習の受講料の取扱いについて、非課税扱いになる旨を回答しています。
根拠としては、自動車やエレベータの法定点検費用と同じということになるようですね。


税理士の資格も更新制度が導入された場合には、講習の受講料は非課税扱いになるのかもしれませんね。きっと私の事務所は、将来的にも本則課税の適用を受けるようなことはないでしょうから、関係ないかもしれませんが(笑)。


この記事を見てずっとうっちゃっておいた、自分の教員免状を確認してみました。

交付が平成10年なので、もう10年経過しているのですね。取得したのがだいぶん前なので、更新制度が遡及適用されず、無効にはならないようです。まあ使い道もないのですが・・・。


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