夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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食事手当と福利厚生と所得税

昨夜テレビ朝日のニュース番組を見ていると、ある独立行政法人が従業員に昼食手当を支給していたというニュースで、司会者の古舘伊知郎さんがぶつぶつと文句を言っている場面に出くわしました。


今回の昼食手当がどういう処理だったかは分かりませんが、所得税的に昼食手当はうまく使えば所得税を節税しながら従業員の福利厚生につなげる事が出来ます。
所得税の通達には以下のようなものが有り、従業員の昼食代について会社が負担する場合、会社負担が月3,500円以下で従業員から総額の半分以上を徴収している場合、会社負担額については食事現物という制約は有りますが、源泉徴収する事無くそのまま従業員に渡す事が出来ます。

(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
36−38の2 使用者が役員又は使用人に対して支給した食事(36−24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36−38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。(昭50直法6−4、直所3−8追加、昭59直法6−4、直所3−7改正)

つまり一ヶ月あたり7、000円までの食事代であれば、従業員から3、500円徴収する事により3、500円分の食事を無税で従業員に提供出来る事に成ります。
また小さな会社で社員食堂などがなく食事そのものの提供が難しい場合には、次の会社が提供しているような食券を利用する方法もあります。
バークレーヴァウチャーズ
全国のコンビニやファミリーレストランなどかなりの場所で使えるということなので、中小企業でも十分活用可能になりましょう。


食事代に限らず、現物給与はうまく使うと会社の負担は変わらず従業員には税額分を余計に手渡す事が可能になるので、福利厚生で従業員に報いたい場合には一考の余地ありです。

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