夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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生命保険料控除と保険事故発生時の課税関係

年末調整の作業をしていると聞かれることの一つに、「私が契約者である生命保険契約が複数あるのですけど、1件だけで生命保険料控除の上限に行ってしまうので、他の契約を家族の生命保険料控除にできないでしょうか?」ということがあります。


答えとしては「家族に保険料を負担してもらえばできますが、いざ保険金をもらうときに問題が出る可能性があります。」ということになります。


所得税法では、受取人が保険料負担者本人または親族であれば、契約者でなくとも保険料を負担した人が生命保険料控除の対象にすることができます。

所得税法第76条(生命保険料控除)
居住者が、各年において、生命保険契約等に係る保険料又は掛金(次項に規定する個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この項において「生命保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
 

3 第1項に規定する生命保険契約等とは、次に掲げる契約又は規約のうち、当該契約又は規約に基づく保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。

ということで最終的に保険料を負担した人が、年末調整や確定申告で、生命保険料控除の対象にすることができます。


しかし生命保険契約の被保険者が死亡するなどの保険事故が発生した場合、保険料の負担者がだれであるかで保険金の課税関係が変わってきます。

たとえば生命保険契約の場合
1、被保険者が保険料負担者・・・相続税
2、受取人以外の第三者が保険料負担者・・・贈与税
3、受取人が保険料負担者・・・所得税

生命保険料控除のために安易に保険料負担者を変えてしまうと、いざ保険事故が発生した場合の課税関係がややこしくなってしまうのではと個人的には危惧するところなのですが・・・。


※気分転換に事務所の近所のケーニヒスクローネで、三時のおやつにクローネを買ってきました。

歩いて3分ぐらいのところにあるので、できたてサクサクのものが食べることができるのがうれしいところです。


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