夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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リベートと交際費

昨日紹介料と交際費の関係を日記に書いたので、今日も同じような交際費ネタを一つ。
お客さんにお礼として払うものには、紹介料の他大口の売り先に対して支払うリベートがあります。
このリベートも、税務上の費用として認めてもらうにはきちんとした要件を備えておく必要があります。

  1. 売上高若しくは売掛金の回収高に比例して金銭で支出する売上割戻しの費用
  2. 売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用
  3. 得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用

という前提がありますが

という扱いになります。(特約店のセールスマンなど例外あり)


考え方としては
「相手側で収益に計上する場合は経費OK!収益に計上しないものは支払側で税金取るため交際費!」
ということになるのでしょうね。

金銭なら
現金 ××/仕入 ××


たな卸資産なら
商品 ××/仕入 ××


事業用の固定資産なら
固定資産 ××/受贈益 ××

といった感じで受け取る側で費用を減らしたり収益に計上するため、結果として相手側で課税されるため、国としては税金の取りはぐれにならないことになります。


一方、

  1. 事業に関係ない資産をもらったり旅行に招待される場合には、受け取る側は普通それを帳簿に計上しないので、交際費等として支払側で課税しておくということになります。
  2. 取引先の従業員などの個人に金銭や物品を渡した場合も、まず相手はそれを確定申告しないだろうという前提で、交際費等として支払側で課税しておくということになります。


昔、税務調査でこの項目について指摘を受けたことがあったとき、「今回の場合、相手側で通常収益計上して益金算入すべき性質のものですし、国としては取りっぱぐれにならずとんとんになってるからいいのではないでしょうか。」と答えたことがありました。
そのとき調査官が「とんとん!?」と絶句していたのですが、「とんとん」とはあまり使わない言葉なのでしょうか(笑)。