夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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新リース税制と仕訳

今回の税制改正で大きく変わるのが、リース取引の取り扱いです。
20年4月1日以降契約のリース取引については、新しい取り扱いが適用されることになります。

というわけで今の勤務先でも4月以降のリース取引についてどう処理するか、ボスから指示がありました。
ボスが言うには「賃借料方式で行くのがいいだろう。」ということで、

・契約時(リース料総額)
リース資産(課税) ××/リース資産(不課税) ××


・リース料支払時
リース料(不課税) ××/現預金 ××

の仕訳でやるようにとのこと。



個人的には、会計基準の主旨に従って

・契約時(リース料総額)
リース資産(課税) ××/リース債務 ××


・リース料支払時
リース債務 ××/現預金 ××

の仕訳の方がいいのではと内心思いながら、ボスの話を聞いていました。


B/S好きな私としてはリース債務がオンバランスになる方が好ましいような気がしますし、リース資産も固定資産として固定資産台帳にのっけてリース期間定額法で償却していく方が、リース資産の管理上も便利かなあと思うのですけどね。
デメリットといえば、申告の際別表十六(四)が余分に必要ということになりますけど、会計ソフトの固定資産台帳に載せておけば別表は自動的に作成されますので、そんなに手間じゃないような気もしますし・・・。後はB/Sがリース資産とリース債務で両ぶくれするので、「総資産○○率」みたいな財務指標の数字に悪影響がでて銀行受けが悪いメタボな決算書になることぐらいかな(笑)。
まあボスの指示に逆らうことは出来ませんのでそんな思いはおくびにも出しませんでしたが、自分でやるときにはやっぱり固定資産に計上したいですね。


明日はお休みをもらって研修会です。
内容は『改正された「中小企業の会計に関する指針」と法人税実務』で内容は以下の通り。今回のリース会計基準も盛り込まれていますし、渡りに船といった感じです。がんばって勉強してきます!

中小企業が計算書類を作成するに当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものとして、平成17年8月に「中小企業の会計に関する指針」が公表されました。その後、次のような改正が行われています。今回の棚卸資産及びリース取引に関する改正は、法人税実務に大きな影響を及ぼすことになります。

1、平成18年4月改正
  会社法会社法施行規則及び会社計算規則の制定に伴う大幅な改正
2、平成19年4月改正
金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10 号)及び「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第19号)に対応した見直し
3、平成20年4月改正(予定)
棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号)及びリース取引に関する会計基準」(同第13 号)に対応した改正


また、現在、110を超える金融機関において、「『中小企業の会計に関する指針』の適用に関するチェックリスト」を活用した融資商品が取り扱われ、信用保証協会においても、保証料率の割引の際の必要書類として利用され、普及しつつあります。
今回のセミナーでは、次の内容を中心に解説いたします。
① 会計指針の改正項目・重要事項
② チェックリストの「確認事項」の読み方及び作成に当たっての注意事項
③ 会計指針を適用した場合における項目別の法人税実務