夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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プライバシーマークの申請・審査料は支出時損金

確定申告と3月決算の谷間な今日この頃。少し悩んだのが、「プライバシーマークの申請料、審査料」という項目です。
何だろうと思い内容を調べると、ある財団法人にお金を払って審査してもらって、その会社が適正にプライバシーを管理していると認められると、その証としてこのプライバシーマークという意匠その他を2年ほど使用できるものらしいです。


法2条の繰延資産の定義は

 ◆24 繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。

で基本通達にも

8−1−10(出版権の設定の対価)
 (注)例えば漫画の主人公を商品のマーク等として使用する等他人の著作物を利用することについて著作権者等の許諾を得るために支出する一時金の費用は、出版権の設定の対価に準じて取り扱う。

というものがあるので、これは当然税務上の繰延資産でしょうと思っていたのですが、税務通信の記事によれば支出時に損金にできるとのことらしいです。


ポイントは、申請手数料、現地調査料とは別に有効期間中に「認定事業者となってマークを使用する際にも使用料を支払う必要がある。」というところみたいですね。使用料を払わなければ有効期間中でも当然に失効してしまうので、申請手数料、現地調査料は単なる登録の手数料になり、その効果はそれっきりで後には及ばないと考えるということなのでしょうね。
「有効期間が2年」だけに囚われてつい間違えそうになってしまいましたが、視点を引いて全体の取引に目をやることも大切なのですよね。