夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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申告書出してない場合の還付はなんで5年前まで?

今朝、事務所の同僚から「お客さんの従業員が、住宅ローン控除の申告を忘れていたらしいのだけど、何年までさかのぼって還付請求できるんだったっけ?」と質問を受けました。
とっさに「5年間はさかのぼれるはずですよ〜。」と答えたのですが、そういえば何で5年間なんだったっけ?この間国税通則法の研修に行ったはずなのに・・・。


というわけで研修時にもらったテキストで、根拠を確認してみました。

図解 国税通則法〈平成19年版〉

図解 国税通則法〈平成19年版〉

まず、確定申告書を出してない人が申告書を出す場合には、期限後申告書を提出することになるのですが、この期限後申告書の規定では

第18条(期限後申告)

 期限内申告書を提出すべきであつた者は、その提出期限後においても、第25条(決定)の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。

2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限後申告書という。

ということで、税務署長の決定があるまでは期限なく期限後申告書を提出できることになります。


で、肝心の5年の根拠は・・・

第74条(還付金等の消滅時効

還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

 2 第72条第2項及び第3項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。

で時効の絡みで5年までさかのぼれないことになるんですね。


結局回答としてはOKだったので結果オーライですけど、根拠も曖昧なのに適当に答えてしまった自分に少し自己嫌悪です。