夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

事務所ホームページはこちらです→神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所

2013-09-26から1日間の記事一覧

9月5日以降の相続税額の確定分のみに適用されるのですね

先日の最高裁で違憲判決がでてしまった非嫡出子の相続分の差異について、早速国税庁HPに相続税上の取扱いが出ています。 相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応|お知らせ|国税庁…